こはるです!
お片付け記事の合間に不定期にお送りする産後の就活シリーズ。
前回はこちら

ドキドキの面接、なかなか来ない採否通知…モヤモヤしながら待った結果、採用の連絡が。
安堵に包まれたわけですが、これで就職活動は終わりではありません。最後まで頑張りましょう!
今回は、就職が決まった後にハローワークでやることをご紹介したいと思います!
就職が決まったら、何をするのか?手当はいつまで貰えるのか?
そんなことをまとめてみました。
就職が決まった!そこで浮かんだ疑問
面接後、採用連絡が来たのは11月の中旬。
入社日は、12月5日(月)に決定しました。
つまり、採用内定から入社まで、およそ半月ほど期間が空くことになります。
その間、失業手当はもらえるのだろうか・・・?
私の場合、就職日までに一度認定日があったのですが、それもどうなるんだろうと疑問でした。
認定日についてはこちら

定期的に「失業状態ですよ」という認定をしてもらう必要があるのですが、就職が決まった以上、失業状態とは言えないのでは…???
就職日までに認定日がある場合は、どうすればいいの?
当時は不安でいっぱいでした。
就職決定=失業手当即停止ではない
そこで、ハローワークに問い合わせてみました。迷ったら、きちんと確認。
ハローワークの回答としては
条件を満たせば、内定~就職する前日まで失業手当は支給されます
とのことでした。ヨカッタ!
理由は就職は決まっているものの、まだ実際に職に就いておらず、賃金も発生していないから。
きちんと手続きしていればいただけるそうです。
ハローワークで窓口での相談実績、求人応募し面接・採用の実績があるので、大丈夫ですよとのことでした。
認定日は通常通り訪問すべし!
上記のとおり、就職が内定し、就職日(入社日)までに認定日がある場合も、通常通りハローワークに訪問し失業の認定を受けてくださいということでした。
当然ですが、認定日にハローワークに行かないと、失業手当の支給認定をしてもらえません。
だから、就職が決まったとしてもこの場合も訪問は行うようにしてください。
就職日前日に就職の届け出をしよう
就職日前まで無事に手当の支給をしてもらえることが確認できました。
もうひとつ、重要な手続きがあります。
それは就職日前日にハローワークに行って就職の届け出をすること。
これを忘れてそのまま手当の受給を続けたりすると不正受給となり厳しく罰せられます。必ず申請しましょう。
就職の届け出の申請方法
いつも認定日に提出する「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を持参します。
失業認定申告書には就職した場合に記入する欄がありますので、就職先事業所の名称や住所、電話番号などを欄に沿って記入していきます。
雇用保険のしおりの中に「採用証明書」という様式がありますが、これはハローワークの紹介を受けずに自分で就職先を決定した場合に必要な書類です。
今回はハローワークの紹介を受けて就職が決まったので採用証明書は必要ありませんでした。
雇用保険受給資格者証を提出すると、裏面に就職の届け出を行ったことが分かるように機械で印字されます。
また、その際に最後の認定日~就職前日の失業手当の金額も印字されます。
これで手続きはおしまい。
就職おめでとう!さらに手当が貰える場合も
長かった就職活動も、この届出をもってめでたく終了!
おめでとう!
・・・なんですが、
失業手当を受給可能な日数をかなり残して割と早めに就職した場合、
残りの日数もったいないなぁー なんて正直者の私は思っちゃうわけですよ。
アカン!そんな汚いこと思ったら・・・!
今までいただいた手当も十分ありがたかったのに・・・!
でもご安心ください。
ハローワークには早期に就職が決まった場合の手当、「再就職手当」というものがございますのよ。
もちろん支給には条件がありますが、なんとわたくしも早期に決まったこともあり、受給対象でした!
ということで、次回はその「再就職手当」についてご紹介します!