こんにちは、こはるです!
産後、再就職に向けてハローワークで就職活動を始めた私の記録をお届けするこのシリーズ。
前回の記事はこちら
産後の就活!②失業手当受給に必須の「雇用保険説明会」に参加!どんな内容?
失業手当を受給するにあたり、4週間に1回ハローワークに行って「まだ失業中ですよ」という認定をいただく必要があります。
今回は、この認定日のハローワークでの手続き内容を振り返って行きたいと思います。
月に1回ハロワに行くのって結構大変ですが、頑張りましょう!
「認定日」って何?
失業手当を受給するために、ハローワークで「失業中である」という認定をしてもらう必要があります。
これは原則4週間に1回と決まっていて、雇用保険説明会の際に指定されます。
やむを得ない事情がない限り、その指定された曜日・週にハローワークへ訪問する日。
これが「認定日」です。
こはる
認定日にハローワークへ持参するもの
1.失業認定申告書
雇用保険説明会の際に、「失業認定申告書」という用紙を配布されます。
この用紙には、
・どのような求職活動を行ったか
・就職先が決定したか
・対象期間にアルバイト等収入を得る活動をしたか
等を記入し、持参します。
2.雇用保険受給資格者証
雇用保険説明会でもらった「雇用保険受給資格者証」も持参します。
この受給資格者証の片面は、何月何日から何月何日までの・どんな手当を・いくら支給したか、という情報をハローワークの機械に通して記録します。
認定日には雇用保険窓口で失業手当の給付額が印字されますので必ず持参しましょう。
3.印鑑
失業認定申請書はあらかじめ記入して持参しますが、場合によっては訂正しなければならないことがあります。
訂正には訂正印を使用するため、印鑑を持参するようにしましょう。
ハローワークでの手続き
いよいよ認定日。認定日は窓口が混雑しないように訪問時間も指定されます。
私の場合、初回は14時~14時30分の間、その後は毎回10時~10時30分の間と指定されていました。
遅れないように必ず行きましょう!
1.求人情報の検索・職業相談窓口の訪問
ハローワークに行くとまず、求人情報を専用端末(パソコン)で検索します。
いい求人や気になる求人があれば印刷しておきましょう。
その後、指定された職業相談窓口に行って「認定日なので来ました」と職員さんに失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。
※提出した書類は雇用保険窓口にも出すので、一旦返却されます。
また、ここでの職業相談が求職活動の1回としてカウントされます。
①と書いてあるところが、初回認定日に訪問した際に押してもらったスタンプです。
このように、求職活動を行うと受給資格者証の片面にスタンプを押してもらえます。
初回の認定日の前は1回以上の求職活動実績が必要です。
雇用保険説明会への参加が1回としてカウントされるので、最初の失業認定申告書には「雇用保険説明会へ参加した」という内容を記載して提出しました。
2.雇用保険窓口で失業手当受給手続き
雇用保険窓口に「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を提出し、申告書の内容に問題がなければ失業手当の金額などが機械で入力されます。
アルバイトや内職など収入を得る機会があった場合は、そのことについても確認があります。
私はアルバイト等は行わなかったため手続きがすぐ済みました。
次回の認定日の案内を受け、新しい失業認定申告書をもらって手続きはおしまい。
およそ1週間~10日後には指定した口座に手当が振り込まれます。
手続きは全体を通してだいたい30分程度でした。
ハローワークの混み具合、職業相談の内容によってはもっと時間がかかる場合があります。
手続きは難しくない。忘れず訪問しよう
認定日のハローワークでの手続き自体は難しいものではありませんが、毎月決められた日・時間に訪問することを忘れないようにしましょう。
次回の認定日は、受給資格者証に印字されます。
認定日に失業の認定を受けなかった場合、失業手当の受給を受けることができません。
きちんと認定日に訪問し失業の認定を受けることができれば、1週間~10日程度で口座に手当が振り込まれます。
求職活動を行い、失業認定申告書を間違いなく記入し、手当をいただきながら就職を目指しましょう!