妊娠・出産を機に退職するなら!雇用保険「受給期間延長手続き」をしよう

こんにちは、こはるです!

私は2年ほど前まで正社員として仕事をしていましたが、諸々ありまして第2子妊娠・出産を機に退職しました。
出産後すぐに働くことは難しいので、子どもが1歳くらいになるまでは就職活動はできないだろうなぁとぼんやり考えていました。

そこでふと気になった、長年払い続けた雇用保険。そして失業手当。

出産で退職して無職に。
こんな場合でも失業手当はもらえるのか?でも就職活動はすぐできないから、やっぱりもらえないのか?当時は色々と調べたものです。

そこで失業手当の受給には期限があるということが発覚。

産後しばらくは就職活動ができなさそうなので諦めかけていましたが、調べていくうちに妊娠・出産などの場合は特例で「受給期間の延長手続き」ができることが分かりました!

色々な事情により、妊娠・出産を機に仕事を退職する女性も多いかもしれません。
そんな方に、産後働く・働かないに関わらず出産前に必ず行っておいてほしい手続きをご紹介します!

失業手当ってどんなもの?

まずは失業手当について見ていきましょう。

会社勤めをされている方は、給与明細を見ると「雇用保険料」が控除されていると思います。
もし仕事を退職したり、会社が倒産したりしたような場合でも、再就職までの一定の期間手当を受け取ることができるありがたい制度、それが雇用保険の「失業手当」です。

MEMO

文中では「失業手当」という言葉を使っておりますが、雇用保険では「基本手当」、ハローワークでは「失業給付」と呼んだりもします。

参考 基本手当についてハローワークインターネットサービス

失業手当を受け取れる期間は?

失業手当を受け取ることが可能な期間は、原則として離職日の翌日から1年間と定められています。

すぐに就職できる状態の方ならば問題ない期間ですが、妊娠・出産による退職の場合は産後の働くことが難しいうちに受給期間が終わってしまう可能性があります。

失業手当を受け取る条件は?

失業手当は「働ける状態で、働きたくて仕事を探しているが、仕事に就いていない」状態の方に支給される手当です。

ということで、妊娠、出産、育児などすぐに就職することができない場合は給付を受けることができません。

あれ?じゃあ私、対象外…!?

こはる

「受給期間の延長」手続きができる

ご安心ください。
この場合、ハローワークに行って「受給期間延長の申請手続き」を行うことによって受給期間を最長3年間延長することができます!

失業手当の受給開始を、働ける状態になった時に開始できるように保留しておくようなイメージですね。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

(引用元:ハローワークインターネットサービス)

妊娠出産以外にも、ケガや病気、家族の看護などすぐに就職できないケースは多いですよね。そんな時にも安心。
もし育児が落ち着いて就職活動をしようという時に、そこから失業手当の受給を受け始めることができるのは嬉しいですね!

注意

延長期間には最長3年間(受給期間を含めると4年間)という限度があるので注意が必要です。

手続きに必要なものは?

ハローワークに手続きに行く際は、以下のものが必要となります。

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 母子手帳
  3. 印鑑
  4. 本人確認書類
  5. 受給期間延長申請書

①雇用保険被保険者離職票

離職時に勤務先からもらいます。様式が2つあるので両方もらいましょう。

私は退職する時、この延長手続きについて知らなかった事務員さんに「離職票は必要ないですよね?(すぐには再就職しないから)」と言われたのですが…
離職票がないと手続きできませんので、必ず勤務先からもらうようにしましょう。

②母子手帳

すぐに就職できないという事実確認に必要なため、忘れずに持っていきます。
ハローワークでコピーを取ります。

③印鑑

書類への押印、また訂正する際の訂正印として必要です。

④本人確認書類

本人確認に必要です。免許証などを持参しましょう。

⑤受給期間延長申請書

これはハローワークの窓口に行った際に用意していただき、その場で記入しました。

MEMO

お住まいの地域によっては他にも必要なものがある場合がありますので、申請の際は管轄のハローワークにご確認ください。

いつ手続きするの?

この延長手続き、私が実際に手続きをした頃は申請期限がめっちゃ短く、
「離職日の翌日から起算して30日経過後の1か月以内」というかなり限られた期間でした。たった1か月。

申請期間が短いうえに、多くの妊婦さんがお腹が大きくて大変な時期にやらなきゃいけなくて、なかなかしんどかったです。私も大きなお腹を抱えてハローワークの階段を上ったものです。
しかもこれ、病気で入院…などのパターンですと困難な場合もありますよね。

そういうわけで、平成29年4月1日から申請期限が変更されまして、
「離職日の翌日から起算して30日経過後~延長された受給期間の最終日まで」と大幅に伸びました!
これはチャンスが広がりますね!

参考 受給期間延長の申請期限を変更します- 厚生労働省 ※リンク先はPDFです。

ただし、受給要件によっては申請が遅いと受給を受けられない場合がありますので、早めの手続きがおすすめです!

どんな手続き?

ハローワークで手続きをするのが初めてだったので、まず総合窓口に行って

こはる

雇用保険の受給期間延長の手続きをしたいのですが…

と声をかけました。
親切な窓口の方が雇用保険担当の所に案内してくださって、担当に用件も伝えてくださいました。ありがたや。

職員の方が「受給期間延長申請書」を持ってきてくださるので、指示に従って記入していきます。

母子手帳は必要なページをコピーするので、忘れずに持っていきましょう。

当日の手続きはこれで終わり。
後日、自宅にハローワークから「受理しましたよ」という書類と、今度求職活動を再開する場合に必要な手続きが記載された書類が届きました。

未来のあなたのために、忘れず手続きを!

この延長手続きは、再就職するかしないか分からなくても、早めにやっておくことをおすすめします。

専業主婦でいくから、必要ないわ!と思っていても、いろいろな事情から「やっぱり働きたい」と思う場合があるかもしれません。
そんな時に失業手当がもらえるかもらえないかは、経済的な面でも精神的な面でも大きく違うのではないでしょうか。

いやー、ホントに離職票もらっておいてよかった。笑
将来の就職活動に向けてしっかり申請しておきましょう!

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